電車内の痴漢で逮捕!!不同意わいせつ罪が適用

電車内の痴漢で、不同意わいせつ罪が適用された逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢で逮捕

会社員のAさんは通勤で利用している地下鉄内で、隣に座っていた若い女性の太ももを触ったとして、被害者に捕まり、その後通報で駆け付けた愛知県中村警察署の警察官に不同意わいせつ罪逮捕されました。
Aさんには、10年以上前に同じような痴漢行為で警察に検挙された際は、迷惑防止条例違反で略式命令による罰金刑を支払った前科があるのですが、Aさんは、その時と適用された罪名が異なることに不安を覚えています。
Aさんの逮捕を知った家族は、痴漢事件の弁護活動に強い弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)

痴漢行為が不同意わいせつ罪に

先月、改正刑法が施行されて、これまで強制わいせつ罪とされていた罪名が、不同意わいせつ罪となり、規制行為も拡大されています。
この改正にともなって、これまで迷惑防止条例違反の適用を受けていた痴漢行為についても、不同意わいせつ罪の適用を受ける可能性が非常に高くなりました。
不同意わいせつ罪が適用されることによって、その後に科せられる刑事罰が重くなる可能性があり、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
罰金刑の規定がないために、不同意わいせつ罪で起訴されるということは、公判請求されることをで、これは公の刑事裁判で裁きを受けること意味します。

不同意わいせつ罪とは

相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態で、わいせつな行為に及べば不同意わいせつ罪が成立します。
これまでの強制わいせつ罪は、相手が13歳以上の場合、暴行や脅迫によってわいせつな行為に及んでいた場合に成立していましたが、不同意わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶ際に暴行や脅迫といった手段は必要とされず、簡単に言うと、わいせつ行為に対して相手の同意があったかどうかだけによって犯罪の成立が判断されるのです。
参考事件のような、電車内での痴漢行為については、当然、被害者である女性の同意を得ているはずがないので、不同意わいせつ罪が成立することになるでしょう。

不同意わいせつ罪で逮捕されたら

これまで痴漢行為に適用されていた迷惑防止条例は、刑事事件の中でも比較的軽い犯罪に分類されていますが、不同意わいせつ罪は、どちらかというと重い犯罪に分類されます。
それ故に逮捕されるリスクも高く、逮捕後に勾留が決定してしまう可能性も十分に考えられます。
逮捕直後に、こういった刑事事件に精通している弁護士からアドバイスを受けることで、逮捕された方の不利益を最小限にとどめることができるので、まずは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス について、お電話でご予約いただくことができ、即日対応が可能ですので、ご家族等が痴漢で逮捕された際は、是非、ご利用ください。

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