名古屋市の有印公文書偽造事件で逮捕 被害弁償で不起訴の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性警察官Aさんは、愛知県警中村警察署により有印公文書偽造・同行使の容疑で書類送検されました。
同署によると、勤務していた警察署等で上司計7人の印鑑の印影から、印鑑を作製する機械で偽造印を作成し、書類計78枚に決裁印を押して決裁を得たように偽ったそうです。
Aさんは、県警の調べに「書類がたまってしまい『仕事が遅い』といわれたくなかった」などと話しています。
今回の事件は、平成27年10月23日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~公文書偽造等罪とは~
公文書偽造等罪は、刑法155条に規定されています。
1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造を規定しています。
有印とは、文書に作成名義人の署名(記名を含む)・印影の両者かそのいずれかがあることをいい、無印とは、そのいずれもないことをいいます。
~判例の紹介~
判例は、平成14年5月14日、神戸地方裁判所で開かれた有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件(認定罪名 詐欺)です。
【事実の概要】
被告人は、平成13年8月21日、AことB(以下「A」という。)から、被告人において「B」になりすまし、株式会社Vから金銭を借り受ける契約をして欲しい等と依頼された。
Aは、同人の戸籍上の氏名が「B」であることを消費者金融業者に知られていないことを奇貨として、被告人を通じて「B」名義で借入金名下に金員を詐取しようと決意したのであった。
被告人は遅くとも同日ころまでに、
・前記株式会社VC支店の融資担当営業員Dに対し、真実は「B」はAの氏名であって被告人の氏名ではないのにこれを秘して、あたかも被告人が「B」であるかのように装う
・被告人の顔写真入りの「B」あての兵庫県公安委員会作成名義の自動車運転免許証様のコピーその他関係書類を提出する
などして「B」が経営するE株式会社の運転資金等として300万円の融資申込みをする旨虚偽の事実を申し向けているなどといった事情を知りながら、前記Aの依頼を了承した。
そしてAと共謀の上、前記株式会社Vから借入金名下に金員を詐取しようと企てた。
同月22日ころ、株式会社H事務所において、同事務所に電話してきたDに対して、Aは被告人が「B」である等と紹介し、被告人は自ら「B」と名乗る等して同人になりすました。
さらに、同月24日午後5時ころ、料理店「L」I店において、被告人において、Dらの面前で「B」であると詐称して同人のごとく振る舞い、契約書等に署名押印する等した。
それによって、同社審査部部長Mから「B」に対する300万円の範囲内で貸付の決裁を受けていたDらに、被告人が「B」であり、被告人に対する同貸付が可能であると誤信させた。
その上、即時同所において、前記Dらから現金150万円及びVカード(ローンカード)1枚の交付を受け、もって、人を欺いて財物を交付させたものである。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aとの関係では従属的立場にあること
・本件犯行による実質的な利益を得ていないこと
・今後も被害弁償に努める旨誓約していること
・被告人の妻が当公判廷において被告人の指導監督を誓約していること
・反省悔悟の情
有印公文書偽造・同行使を伴う詐欺事件などで不起訴処分を得るためには、被害弁償や示談成立が急務です。
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