名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警熱田警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、熱田区内の大型商業施設で、パート女性の前で下半身を露出したそうです。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。
公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
道路や公園で、全裸になったり自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年9月24日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、路上に駐車中の普通乗用自動車内において、不特定又は多数人の容易に覚知し得る状態で、ことさらに自己の陰茎を露出して手淫した。
以上をもって、公然とわいせつな行為をしたものである。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
昭和46年から平成11年にかけて罰金前科5犯(いずれも公然わいせつの罪名のもの。)を有している。
そして、平成13年3月6日神戸地方裁判所で公然わいせつの罪により懲役6月(3年間刑の執行猶予)に処せられた。
また、平成14年9月26日同裁判所で同罪により懲役4月(確定日は平成15年6月19日)に各処せられた。
このような前科を持つ被告人が、最終宣告刑の確定前(上告中)にまたしても、判示の公然わいせつの犯行に及んだため。

公然わいせつ事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されたときには、まず刑事事件専門の弁護士事務所に相談することから始めましょう。
時間が経てば経つほど、勾留を阻止し、大切な人を釈放することが難しくなります。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5900円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

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