名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されました。
同署によると、同市内のホテルで、少女が18歳未満であることを知りながら、携帯電話のカメラで少女を撮影し、児童ポルノを作成した疑いが持たれています。
Aさんと接見した弁護士は、被害者側との示談交渉をするため、愛知県警中川警察署に被害者情報を問い合わせました。
今回の事件は、平成27年5月28日、福島民友新聞の記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~示談の重要性~
実際に18歳未満の未成年者と児童買春・援助交際をしてしまった場合でも、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)を阻止し出来る可能性が高まります。
事件化を阻止出来れば、煩わしい取調べや刑事裁判を回避することにつながります。
さて事件化阻止に向けて最も重要なのは、被害者との示談交渉です。
「警察が介入するまで」という厳しい時間制限の中で、示談を成立させられるかどうかがポイントになります。
ちなみに、児童買春・援助交際事件においては、通常、被害者側は加害者とは直接会ってくれませんので、弁護士を通じて被害者と示談をすることになります。
仮に事件化を阻止できなくても、示談を締結し被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が出てきます。
もっとも、この場合でも検察官が被疑者を起訴するまでに示談を締結させる必要性があります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年1月31日に松山地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は 路上においてA女(当時9歳)の上半身の着衣をまくり上げさせてその胸部を露出させその状況をデジタルカメラで撮影した。
そして、その画像を同デジタルカメラに挿入されたSDカードに記録した。
なお、被告人はAが当時13歳未満であることを知りながら、行為に及んでいた。
【判決】
懲役5年6月
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が当公判廷において、心許ないところはあるものの被告人なりに反省の言葉を述べていること
・被告人がいまだ年若く、本件が初犯であること
・父親が出廷して監督を誓約していること
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