名古屋の痴漢事件で逮捕 名誉毀損に強い弁護士

名古屋の痴漢事件で逮捕 名誉毀損に強い弁護士

ある女性は、「こいつが痴漢です」と会社員男性Aさんの顔写真をツイッターで公開しました。
愛知県警中村警察署で取調べを受けたAさんは、痴漢の容疑を認めています。
同署は、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で近くAさんを書類送検する予定です。
(フィクションです)

今回は、平成27年6月8日のYahoo!ニュースを参考に事案を作成しました。

~痴漢事件と名誉毀損事件~

2015年6月8日のYahoo!ニュースで痴漢被害にあったという女性が、ある男性の顔を無断で撮影しツイッターに投稿したという記事が配信されました。
実際に投稿された写真を確認することはできませんが、その写真は十分個人を特定できるものだったそうです。
事実の真偽は定かではありませんが、投稿した女性によると、
「電車の座席に横並びで座っている男性に『寝たふりしてお尻の下に手を入れ』られた」
そうです。
女性の行為は、卑劣な痴漢行為に対する「私的制裁」なるものであったようです。
ただし、女性のこの行為には、法律的に大きな問題があると懸念されます。
なぜなら、犯人を罰するという行為を何ら法的な権限を持たない一般の人が何ら法的な手続きによらず行うことは、決して許されないからです。

その理由は、2つあります。
1つは、人に罰を与えるという重大な人権侵害が法的に正当化されないということです。
もう1つは、本来罰せられるべきでない人を誤って罰してしまう可能性があるからです。

上記のケースについて考えてみると、女性の行為は、痴漢をしたとされる男性の名誉を著しく害しうる行為です。
刑法上、名誉毀損罪にあたる可能性がある重大な人権侵害行為です。
例外的に名誉毀損罪の成立を否定する規定も、「私的制裁」を許容する趣旨ではありません。
あくまである事実を適示した人物の表現の自由を守るという趣旨にすぎないのです。
ですから、上記のような形で女性が男性に制裁を加えることを正当化できる余地はありません。

また女性が男性に対して下した「制裁」は、それが無実の人に対するものであったことを否定できない点でも問題です。
例えば、仮に男性の客観的行為が事実であっても、その行為が意図的なものではなかった可能性は否定できません。
もし男性に痴漢行為の故意がなかったとすると、男性は痴漢冤罪の汚名を着せられたことになってしまいます。

痴漢事件などで実際に刑事罰が科せられる場合は、その前提として警察や検察が行う緻密な捜査があります。
そして、これらの捜査は、法律で定められた様々な刑事事件手続に沿って行われます。
刑事処罰の前提としてこうした過程が必要なのは、無実の人を誤って罰してしまう事態を回避するためにほかなりません。
女性の行為は、こうしたリスクを無視して行われてしまっている点でも大きな問題があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、痴漢事件の弁護活動も行っています。
痴漢行為後の迅速な被害者対応により、不当な名誉毀損行為を阻止するなどして不利益拡大が生じないように尽力します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、弁護士が警察署で法律相談を受けることも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

 

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