名古屋市の秘密漏示事件で逮捕 罰金の弁護士
名古屋市中区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警中川警察署により秘密漏示の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、業務上知り得た刑事事件の内容を、知人のジャーナリストに漏らしていたそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~秘密漏示罪とは~
秘密漏示罪は、刑法134条に規定されています。
【1項】
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」
に本罪が成立します。
【2項】
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」
も、本罪が成立します。
【法定刑】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※秘密漏示罪は、上記に列挙された身分を有する者(これらの職にあった者)のみが主体となり得ます。
~秘密を漏らす行為とは~
秘密を漏らす行為とは、秘密をまだ知らない人に伝える行為をいいます。
相手がその内容をきちんと認識、了解する必要はありません。
告知した時点で犯罪の既遂となります。
伝える相手が1人であったとしても本罪が成立します。
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なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士による初回接見が受けられます(初回接見費用:3万5500円)。