名古屋市の不動産侵奪事件で逮捕 減刑獲得の弁護士
名古屋市中川区在住50代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により不動産侵奪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、他人の所有する土地に無断で大量の土砂を投棄し、土地の利用価値著しくを低下させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~不動産侵奪罪とは~
不動産侵奪罪は、刑法235条の2に規定されています。
「他人の不動産を侵奪した」場合に、本罪が成立します。
不動産侵奪罪の法定刑は、10年以下の懲役と厳しい処罰をうけることになります。
ちなみに、不動産侵奪罪は未遂でも罰せられます(刑法243条)。
~不動産とは~
不動産侵奪罪の「不動産」とは、具体的にどのようなものでしょうか。
「不動産」とは、土地およびその定着物を意味します(民法86条1項)。
土地には、単に地面のみだけでなく、その上方の空間や地下も含みます。
土地の定着物は、建物に限定されます。
~侵奪とは~
判例上、「侵奪」とは、不法領得の意思をもって、他人の不動産につきその占有を排除し、自己または第三者の占有を設定することをいいます。
とはいっても、あまりピンとこないと思います。
いくつか具体例を紹介したいと思います。
・勝手に造成し、建造物を建てる行為
・堀を設けて監視する行為
・他人の土地を勝手に売却し、第三者に建造物を構築させる行為
です。
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