名古屋市の淫行勧誘事件で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋市中区在住40代男性飲食店経営Aさんは、愛知県警中警察署により淫行勧誘の容疑で逮捕されました。
Aさんは、事実を認めた上、現在は中警察署で取調べを受けています。
~淫行勧誘罪とは~
淫行勧誘罪は、刑法182条にその規定が定められています。
「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者」が処罰の対象になります。
淫行勧誘罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
~淫行勧誘罪の概要~
「淫行の常習」とは、不特定人を相手に性的交渉を持つ習慣のことをいいます。
職業的な売春に限ってはいませんし、年齢に関しても限定はありません。
淫行勧誘罪は、営利の目的で淫行の常習のない女性を勧誘して姦淫させる行為を処罰するために定められました。
しかし、実際には、売春防止法、児童ポルノ禁止法、児童福祉法といった法律で本条が目指した女性の保護が図られています。
ですので、現在は、この規定はほとんど機能していないともいえます。
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なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。