名古屋市の多衆不解散事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋市中区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により多衆不解散の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんとその仲間たちは、現在、中警察署で取調べを受けているところです。
今回の事件は、フィクションです。
~多衆不解散罪とは~
多衆不解散罪は、刑法107条に以下のように規定されています。
「暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかった」場合に、処罰されます。
多衆不解散罪の法定刑は、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮、その他の者は10万円以下の罰金です。
~多衆不解散罪の概要~
多衆不解散罪は、騒乱罪(106条)の予備的段階のものを独立に処罰するために定められました。
そのため、集合した多衆が暴行・脅迫行為を開始した時点で、騒乱罪が成立し、本罪は吸収されます。
「権限のある公務員」とは、解散を命令しうる公務員をいいます。
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なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。