岐阜県岐阜市の脅迫事件 逮捕に強い弁護士
Aは、岐阜県岐阜市において、Bに対してB所有の車を壊す旨を告知して脅迫しました。
怖くなったBは、岐阜県警岐阜中警察署に被害届を提出し、岐阜県警岐阜中警察署の警察官に対して、事情を説明しました。
岐阜県警岐阜中警察署の警察官は、Aに脅迫事件に関する事情を聞くために任意同行を求めた。
しかし、Aは任意なのであれば行かない旨を警察官に伝えました。
強気に出たもののAは、警察官から逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~脅迫事件で逮捕されたくない~
脅迫罪
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記の脅迫事件でAが、岐阜県警岐阜中警察署の警察官に逮捕されることになると、少なくとも3日間は身体拘束をされることになります。
その後、検察官から勾留請求され、それが認められると逮捕の日から最長で23日間の身体拘束をされることになります。
そうすると、Aが会社員である場合には、逮捕されると最長で23日間は仕事に行くことができないことを意味します。
通常、無断で1ヵ月弱も会社に出勤しないということになると、会社としてもAを退職させざるをえないことになると思われます。
仮に無断ではなく、親族などに会社に休む旨を伝えてもらったとしても、やはり1ヶ月弱の間会社を休むことは決して黙認されるような状況ではないといえます。
Aとしては、なんとかして逮捕されないようにすることを考えなければなりません。
しかし、一般の方の場合、罪を犯したうえで逮捕されない手段を知らないというのが通常であるといえます。
逮捕されたくないというのであれば、まずは刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、弁護士を通じて逮捕をされないように警察官に働きかけをしていくことも考えられます。
上記の事例で逮捕を阻止するには、まずBが提出している被害届を取り下げてもらうことが最優先となります。
岐阜の脅迫事件で逮捕を回避したいという方は、逮捕に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用 3万8900円)