愛知の淫行条例違反事件 示談に強い弁護士
Aは、17歳の女子高校生Bに対して、わいせつ行為をしたとして、愛知県警中警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは、示談で事件化されるのを避けたいと考え、刑事事件の示談に評判のある弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~淫行条例違反事件~
愛知県青少年保護育成条例第29条 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
Aは示談で事件化されることを回避しようと考えていますが、被害者と示談をすることで事件化を回避できるのでしょうか。
刑法に規定されている強制わいせつ罪や強姦罪などについては、親告罪とされています。
そのため、被害者の告訴がなければ、検察官は公訴を提起できないこととされています。
一方で、青少年保護育成条例には、親告罪とする旨の規定がありません。
つまり、淫行条例違反事件については、被害者が告訴をしなくとも、検察官は公訴を提起できることになります。
しかし、被害者との示談が成立すれば、事件化されたとしても送致されることを阻止出来る可能性があります。
また、送致されたとしても不起訴処分がなされる可能性が高くなります。
したがって、淫行条例事件でも被害者と示談することでその後の事件の見通しが大きく異なってきます。
今回のAのように被害者が未成年者の場合、被害者の両親と示談交渉をすることになります。
被害者本人が示談交渉に応じる場合と比べて、示談交渉が難航する傾向があります。
自分の息子・娘が性犯罪の被害に遭った場合、それに関して激しい憤りを感じるからでしょう。
当然の事だと思います。
このような場合、加害者の安易な行動は、かえって状況を悪化させる可能性が高いです。
淫行条例事件を平穏に迅速に解決しようとすればするほど、弁護士の協力の下、慎重に交渉を進めなければなりません。
愛知の淫行条例違反事件で示談についてお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、刑事事件のスペシャリストですので、示談交渉についても評判が高いです。
弁護士との初回の相談は無料ですので、お困りの方は一度お訪ねください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)