愛知県の盗撮事件 風俗店での犯罪に強い弁護士
Aさんは、風俗店でサービスを受けている様子を、隠し持っていたスマートフォンで盗撮してしまいました。
そのことが発覚した後、お店側から免許証のコピーを取ることと示談金名目で金銭を支払うことを要求されました。
Aさんは、「会社に言う」「家族にばらす」などと言われ、断ることができませんでした。
その後、また金銭を要求されるのではないかと心配になったAさんは、名古屋駅の弁護士事務所に法律相談へ行くことにしました。
(これはフィクションです。)
~風俗店での盗撮~
風俗店で盗撮しても、各都道府県の迷惑防止条例は適用されないと考えられます。
風俗店の各個室内は、各地方自治団体の迷惑防止条例に規定している「公共の場所」や「公共の乗物」にあたらないと考えられるからです。
ただし、迷惑防止条例に違反しないからといって、犯罪にならないとは言い切れません。
盗撮事件で適用される可能性がある法令として、各都道府県の迷惑防止条例以外に、軽犯罪法があるからです。
問題となっている盗撮行為が犯罪でないと言えるためには、軽犯罪法違反にも当たらないと言えなければなりません。
軽犯罪法違反の罪に問われる場合、科される刑罰は拘留または科料です。
いずれも刑罰の中では軽い方ですが、刑罰の1つであることに変わりはありません。
なお、盗撮する目的で風俗店に入った場合は、建造物侵入罪に問われる可能性もあります。
上記の通り、風俗店での盗撮行為は、軽犯罪法に定められる軽い刑罰の対象にしかならないと考えられます。
しかし、建造物侵入罪が成立する場合、懲役刑や罰金刑の対象になってしまいます。
このように、同じ盗撮事件といってもケースによって、適用される法律や条例が変わってくることがあります。
「これって犯罪では?」といった疑問も、刑事事件・少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警熱田警察署の初回接見費用:3万5900円)