岐阜県で不正競争防止法違反 オークション関連事件に強い弁護士

岐阜県で不正競争防止法違反 オークション関連事件に強い弁護士

Aは,岐阜県不破郡垂井町で農家を営んでいます。
ある日,Aは自家で栽培した果物を,他県産の高級果物と偽り,インターネットのオークションサイトに出品しました。
その後,落札者から通報を受けた岐阜県警垂井警察署の警察官は,Aを不正競争防止法違反の疑いで逮捕しました。

弁護士に対して,Aは以下の通り話しました。
「たしかに他県産の高級果物と偽って販売したことは悪いと思っている。
しかし,結局オークションサイトでは一つも売れず,利益を上げていないため,重い刑罰は受けたくない。」
(平成27年10月22日北國新聞社配信記事を基に作成しました。
但し、地名・警察署名等は変更してあります。)

~不正競争防止法違反と実刑判決の可能性~

Aの行った行為は,日夜,品種改良等の努力を行う生産者に,いわばただ乗りして利益を得る行為です。
このような行為は,事業者の公正な競争の確保という観点から,許されるものではありません。
そこで,不正競争防止法は21条2項1号及び2条1項13号において,品質等誤認惹起行為を刑罰の対象行為としています。
不正の目的で誤認惹起行為を行った者は,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(若しくはこれらの併科)に処されます。

過去の誤認惹起行為についての刑事裁判例で著名なのはミートホープ事件です(平成20年3月19日札幌地裁判決)。
この事件では,本社長に懲役4年の刑が科されました。
同事件は,挽肉偽装によって,取引先から代金約3900万円を詐取したという重大事件でした。
被害金額の大きさが実刑判決の要因の一つになったことは否めません。

一方で本件のAは,利益を上げていません。
ですから,ミートホープ事件よりは,軽い刑で済む可能性が高いと考えられます。
しかし,同事件で懲役4年の実刑判決が下された要因は,被害金額の点だけでなく様々あります。
被害金額が0円だからといって,必ずしも実刑判決にならないとは限りません。
したがって,Aも懲役刑を受ける可能性はゼロではありません。

刑事事件専門であるあいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,不起訴に向けた弁護活動や減刑のための弁護活動に力を入れています。
不正競争防止法違反でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで,ご相談ください。
(岐阜県警垂井警察署への初回接見費用:4万1000円)

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