名古屋市熱田区のマンションでの放火事件 逮捕に強い弁護士
不良グループのAは、名古屋市熱田区内のワンルームマンションにあるV宅に押し入って、Vを殺害した。
Aは、殺人の証拠を隠滅するため、V宅に放火をして逃げた。
V宅の隣に住む住人等、複数の目撃者がいたため、後日Aは殺人、放火の容疑で、愛知県警熱田警察署に逮捕された。
他にも、1件殺人、放火をしたAは、何とか死刑になることを避けるため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~死刑になる基準~
「殺人を犯した上に、証拠隠滅のため放火を2件も行っている」
こんな凶悪犯は死刑になって当然だと考える方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、死刑になるのに殺人の人数は考慮要素の一つにすぎません。
では、如何なる場合に、死刑になってしまうのでしょうか。
刑事裁判では死刑にすべきか否かを決するために、永山基準が採用されています。
内容は、
1、犯罪の性質
2、動機、計画性など
3、犯行態様、執拗さ、残虐性など
4、結果の重大さ、特に殺害被害者数
5、遺族の被害感情
6、社会的影響
7、犯人の年齢、犯行時に未成年など
8、前科
9、犯行後の情状
以上の9項目を考慮した上で、「刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合」に、死刑を選択することも許されるというものです。
~死刑を阻止する弁論~
上記の事案で逮捕されたAの場合、たとえ犯罪の性質や、計画性などが悪質であっても、
・執拗さ、残虐性が無いこと
・被告人が不良グループに入った経緯
・グループ内での立場
から、犯罪を行わざるを得なかった等情状面を総合し、有効な主張を展開することで、死刑を免れることができるかもしれません。
・凶悪犯罪を犯してしまい死刑になるしかないと思っている方、
・永山基準は知っているけど死刑を避けてくれそうな敏腕弁護士は知らないという方
是非あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を数多く手がけ、凶悪犯罪への対応経験も豊富にございます。
最高のパートナーとして、あなたの弁護を務めさせていただきます。
初回の法律相談は、無料で承っております。
(愛知県警熱田警察署への初回接見費用:3万5900円)