名古屋市北区の老人ホームで殺人事件 経営者の弁護士
名古屋市北区にある老人ホームの社長を務めるAは、自分が刑事責任を問われるのではないかと気が気でなかった。
というのも、先日自身が経営する老人ホームの職員複数が、殺人の容疑で逮捕されたり、愛知県警北警察署に任意出頭を求められているからである。
自分の行く末が見えず途方に暮れたAは、多くの社長から絶大な信頼を得る弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~経営者Aの刑事責任は?~
上記経営者Aが負いうる刑事責任は、以下のように考えられるでしょう。
・Aが直接Vの世話を分担していた場合
Aが、他の職員と一緒になって、Vの死亡に関与した場合には殺人罪の共同正犯となりやすくなります。
他方、他の職員がAを除いて結託していた場合には、Aは殺人の罪責を負う可能性は低くなります。
・Vの世話をする職員を監督する立場にあり、報告を受け、職員を指導する等していた場合
Aが職員のVに対する不保護を知っていたのか、また職員に報告を求め、自ら調査すべき義務があった等の事情に基づき決せられます。
仮に、殺人にはならないとしても、保護責任者遺棄致死と判断される可能性もありますので注意が必要です。
・単に経営者として、全体的な報告のみを受けていたにすぎず、Vという入居者個人とのかかわりは、直接個室を訪れて会話を交わす程度にすぎなかった場合
個々の入居者について管理するということは想定されにくいので、殺人、保護責任者遺棄致死の罪責を負う可能性は小さくなります。
しかし、業務改善命令や営業停止に違反している場合等には、老人福祉法に定められた刑罰の対象となる可能性があります(同法40条各号)。
また、会社自体も刑罰を科されるかもしれません(同法41条)。
もしAの老人ホームが大規模ならば、3つ目の類型として取り扱われる可能性が高くなります。
如何なる取扱になるかは、個々の事案ごとの微妙な判断が求められます。
本当にお困りの場合は、弁護士から具体的なアドバイスを受けていただいた方がよろしいと存じます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料で承りますのでぜひお気軽にご連絡ください。
またご家族がすでに逮捕されてしまったという場合には、面会(接見)にも参ります。
面会が禁止されている場合には、弁護士しかお会いできない状態となりますので非常に有益です。
(愛知県警北警察署への初回接見費用:3万6000円)