名古屋市中村区の公務員なら不起訴 贈賄事件に強い弁護士
名古屋市中村区に本社を構えるC社の取締Aは、行政に職務上の不正行為を指摘された。
C社の業種を監督する立場にある公務員Bに何とかならないかと相談したところ、「このままでは営業停止処分は免れ得ない。300万円を支払えばもみ消してやる」と言われた。
営業停止になり路頭に迷うことをおそれたAは、Bに300万円を支払った。
後日、Aは贈賄の疑いで愛知県警中村警察署から任意に出頭を求められている。
脅されて金を支払ったのに罪に問われることが納得できないAは、出頭する前に刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
たとえ公務員に脅されたとしても、自分の意思で賄賂を供与、申込又は約束した場合には、贈賄罪に問われることになります(刑法198条)。
具体的に言いますと、公務員に脅迫されたとしても、反抗出来ない位脅され、賄賂を渡すしかなかった、というような事情がなければ、自由意思によると判断されます。
上の事案でいうならば、Aは「業務停止になる」と言われたにすぎず、直接身体に危害を加えられたわけでもなければ、「殺すぞ」等と脅されたわけでもありません。
すると、脅されたにせよ、Aは最終的には自由な意思で贈賄を決定したと判断され易くなります。
以上を踏まえると、贈賄罪の成立を否定するためには、自由な意思決定を奪われていたということを主張しなければなりません。
この主張は法律解釈を前提として、事実をうまく主張しなければ、認めてもらうことはできません。
そこで頼りになるのが、刑事事件を専門に扱い、主張の仕方を熟知した弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、当事者は犯罪でないと思っているが、実際には犯罪に当たってしまうような事案を数多く不起訴に導いてきました。
贈賄事件でも、出頭する前から、取調べに対して周到に準備を行わなければ、不利な供述調書を取られてしまいかねません。
そこで、初回無料の法律相談にお早めにお越しください。
もし、翌日出頭しなければならないような場合、有料にはなりますが、弁護士が警察署まで同行させていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
(愛知県警中村警察署への同行サービス費用:3万3100円)