岐阜のストーカー規制法違反で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士
愛知県内に住む会社員A(男性・36歳)は、岐阜に住む知人女性V(27歳)に好意を抱いていました。
自分のことを知ってもらおうと、メールも何通も送っていましたし、少しでも話したいと家の前で待っていたこともあったそうです。
岐阜県警岐阜中警察署から、「Vが嫌がっているから、やめるように」との注意を受けました。
しかし、その後、嫌がらせるつもりはなかった旨謝罪しようと、さらにメールを送ったり、家の前や職場の前で待ったりしました。
後日、Aは岐阜県警岐阜中警察署にストーカー規制法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aの友人は、Aが不起訴処分となるように、ストーカー規制法違反に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法】
近年、ニュースでも悪質なストーカーに対する規制の必要が説かれてきました。
その風潮の中で、ストーカー規制法が成立しました。
この法律は、ストーカー行為等による被害をこうむっている相手方に対する援助の措置等を定めることにより、
・個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止すること
・国民の生活の安全と平穏に資すること
を目的として制定されています。
ストーカー規制法が処罰対象としているのは、
・つきまとい等の行為
・ストーカー行為
です。
つきまとい等の行為とは、つきまとい、待ち伏せ、住居や勤務先、学校などでの見張りや押し掛け行為や連続した電話・メールなどをする行為を指します。
また、ストーカー行為とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うことを指します。
ですから、上記例では、Vに対して頻繁にメールや待ち伏せをしていますから、ストーカー行為となる可能性が高いです。
もし、上記の「ストーカー行為」をした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(ストーカー規制法13条)。
Aさんが、罰則を科されず、不起訴処分となるためには、ストーカー被害に遭われた女性と示談を締結するのが効果的です。
しかし、ストーカー被害に遭われた方は、心に傷を負って、ストーカーをしていた人と一切会いたくないという方が大半です。
そのため、A個人で謝罪をして、不起訴処分を目指すことは非常に困難です。
ですから、示談経験が豊富な弁護士に依頼をするのが得策と言えます。
岐阜市のストーカー規制法違反で逮捕され、不起訴処分になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)