【お客様の声】愛知県内の公然わいせつ事件で少年逮捕 即日釈放と不処分獲得の弁護士
■事件概要
依頼者の息子(10代少年、専門学校生、前歴なし)が、愛知県内の公園で、下半身を露出して公園内にいた女子児童に対して陰茎を見せるようにした公然わいせつ罪の少年事件です。少年は、その場から逃走して自宅に戻りましたが、通報を受けて自宅を訪ねてきた警察官に逮捕されました。
■事件経過と弁護活動
少年は逮捕によって警察署の留置場で身柄拘束状態にあり、事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、依頼者である父親から初回接見(面会)の要請がありました。当事務所の弁護士がただちに警察署に赴き少年本人と接見(面会)をしたところ,本人は犯行を認めていること、ストレスと性的欲求の昂ぶりから犯行を行ってしまったこと、他にも露出行為を行っており公然わいせつ事件の余罪があることが確認できました。依頼者である父親は、刑事処分によって前科前歴が付くこと、身柄拘束期間が長期化することにより事件内容が学校に伝わって退学処分になってしまうことを心配されて,当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼をされました。
依頼を受けた弁護士が確認を取ったところ、検察官が引き続き少年の身体を拘束して捜査をする必要があるとして勾留請求する予定であることが判明しました。裁判官によって勾留請求が認められれば、最低でも10日間は留置施設で拘束されたまま捜査を受けることになります。そうなれば学生である依頼者の息子は、学校を長期に渡り欠席することになり、退学処分を受けてしまう可能性が高まります。
これらの不利益を回避するため、担当弁護士は、勾留請求却下して少年を釈放すべきだと裁判官に対し意見しました。依頼者の息子は、前歴がなく、学校は無遅刻無欠席で普段の生活態度も真面目であること、学費を稼ぐためにアルバイトをしていたこと、父母による監督環境が整っていることなど逮捕勾留による身体拘束の必要性がないこと、専門学校の退学処分など逮捕勾留による弊害が大きいことを訴えました。事情を汲み取った裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、依頼者の息子は即日釈放されました。
釈放後は、弁護士の指導にって、事件を振り返ることで反省を促すとともに、審判への対応方法を協議しました。少年は、弁護士との協議を重ねるにつれて、事件を起こしたことを深く反省しするとともに、女子児童への謝罪の言葉を口にするようになりました。
弁護士の入念な指導と少年の真面目な取り組みの結果、家庭裁判所の審判では、少年が今回の事件と向き合い真摯に反省していること、両親が監督する環境が整っており社会での更生が十分期待できることなどから、不処分という結果を得ることができました。
本件公然わいせつ事件では、依頼当日の釈放によって身体拘束のない在宅での捜査を実現したこと、家庭裁判所の審判で処分を受けなかったことから、事件内容が学校に伝わることなく、依頼者の息子は従前通り学校生活に戻ることができました。