【お客様の声】愛知県の常習的無免許運転事件 前科あっても弁護士依頼で低額罰金刑
■事件概要
愛知県内在住の依頼者(50代男性、会社代表取締役、同種前科あり)は、公安委員会から自動車運転免許取り消し処分を受けていたにもかかわらず無免許の状態で普通乗用自動車を運転していたところ、愛知県内の転回(Uターン)禁止道路で転回したため、交通検問を実施していた警察に呼び止められて無免許運転による道路交通法違反が発覚・検挙された事件です。
■事件経過と弁護活動
依頼者は、検挙当日は、警察署で取調べを受けた後に、家族が迎えに来てくれて帰宅を許されました。逮捕はされなかったものの,在宅事件として捜査が続けられて後日再度呼び出しがある旨を警察官から告げられました。依頼者は、刑事裁判によって懲役前科が付くこと及び無免許運転事件の内容が会社関係者や取引先に伝わることを心配されて,当事務所に法律相談を受けに来られました。
法律相談では、自動車運転免許が取り消された理由と無免許運転の経緯・動機の確認、無免許運転の検挙時の状況、無免許運転の頻度や回数の確認がなされました。法律相談による確認の結果,依頼者には、運転免許停止期間中の自動車の無免許運転の前科があること、欠格期間が過ぎた後も自動車運転免許を再取得することなく無免許運転を繰り返していたこと、交通違反の前歴が複数あることが判明しました。法律相談で確認された事情からすれば、本件無免許運転による道路交通法違反事件は、正式な刑事裁判による懲役判決の可能性も生じていました。依頼者は,刑事事件の手続きや今後の刑罰に不安を感じ,当事務所に刑事弁護活動を依頼されました。
依頼を受けた弁護士が事情を精査したところ,本件無免許運転事件を起こしてしまった理由は会社業務によるものであったこと、依頼者は警察官の事情聴取にも素直に応じ取調当初から一貫して無免許運転の罪を認めて反省していることが確認できました。担当の弁護士は、依頼者に対して,取り調べ対応をアドバイスするとともに、今後二度と無免許運転をすることがないように、事件当時に運転した普通乗用自動車を売却処分することで自動車の使用を止めて公共交通機関や自転車を利用すること等を指導しました。さらに,依頼者のご家族の方から,依頼者が二度と無飲酒運転をすることがないように常日頃から厳重に監督する旨の誓約をいただくことができました。
本件無免許運転事件が検察庁に送致(書類送検)された後、担当弁護士は、検察官に対して、依頼者が無免許運転をしてしまった経緯が私用ではなく業務上やむを得ない事情からであること、依頼者所有の普通乗用自動車を売却処分すること、無免許運転に対する注意喚起や監督することのできる家族がいる環境などを訴え、低額の罰金刑の処分を求めました。
このような弁護活動の結果,依頼者の真摯な反省と再発防止策,ご家族の方による監督が重視され,略式裁判による低額の罰金刑で終了しました。正式な刑事裁判を回避できたことで、事件が会社関係者や取引先にに伝わることもなく、ご依頼者様は会社代表取締役として会社業務を続けることができました。