【お客様の声】愛知県の下着窃盗事件 長期間の勾留から執行猶予判決の弁護士

【お客様の声】愛知県の下着窃盗事件 長期間の勾留から執行猶予判決の弁護士

■事件概要

 依頼者の夫(40代男性、会社員、前科なし)が、会社の同僚である被害者に恋心を抱き、留守である被害者の自宅に侵入した上、被害者の下着を窃取しました。さらに、同被害者に対して脅迫行為まで行ったという住居侵入、窃盗、脅迫事件です。

■弁護活動

 勤務先の会社に被害者が出勤しなくなっていたところ、被害者の上司から,被害者が依頼者の夫からのストーカー被害を訴え出ていることを聞かされました。会社の上司から事情を聞かされたことで、事件について身に覚えのあった依頼者の夫は、当事務所の無料相談を受けるため来所されました。会社の上司から、被害者がすでに警察に相談をしている旨を告げられていた依頼者の夫は、逮捕されてしまうのではないかとの不安から来所されました。想定されうる今後について説明し、帰宅された依頼者の夫でしたが、数日後、逮捕状を持った警察官に逮捕されたことから、当事務所の弁護士を選任いただきました。直ちに弁護士が依頼者の夫が留置されている警察署に赴き、接見し、ストーカー被害とは別の機会に、被害者の自宅に侵入して下着等を窃取していたという余罪があることも把握することとなりました。
 依頼者の夫は定職に就いていたものの,今回の事件が同僚を被害者とする犯罪であったことから,会社対応によっては懲戒解雇も考えられる事案でした。そこで,依頼を受けた弁護士は会社に対して適切に事情を説明することにより,懲戒解雇ではなく自主退職できるよう働きかけました。その結果,懲戒解雇ではなく,退職金が支給される諭旨退職という処分となりました。また,依頼者の夫は事件当時からうつ病を患っていたことから,つらい勾留生活により精神的にかなり疲弊している様子でしたが,絶えず接見(面会)を行うことで,依頼者の夫の不安を和らげるよう努めました。起訴後は直ちに保釈許可を得ることができましたので,依頼者の夫は、保釈後直ちに精神病院へ入院することができました。
 公判では、依頼者の夫には前科前歴がないこと、被害弁償に代えてしょく罪寄付をしたこと、妻が監督する環境が整っており再犯の可能性が低いこと、次の就労先のめどが立っていることなどを裁判官に訴えたことで、執行猶予判決を得ることができました。執行猶予判決を得たことで収監されることなく社会で更生する機会を得られたため、新たな職場で社会復帰をすることができました。

102009

 

 

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