岐阜の営業秘密不正取得事件で逮捕 会社側と示談交渉の弁護士

岐阜の営業秘密不正取得事件で逮捕 会社側と示談交渉の弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさん(40代男性)は、自分の取引先の会社のパソコンから、会社の営業秘密を不正に抜き取ったとして、不正競争防止法違反の疑いで、岐阜県警岐阜中警察署逮捕されました。
できれば罪が軽くならないかと考えたAさんは、家族を通じて刑事事件に強い弁護士岐阜県警岐阜中警察署へのAさんとの接見(面会)を依頼しました。
被害者会社側との示談交渉をした場合の今後の見通しを相談することにしました。
(フィクションです)

~不正競争防止法違反の罪とは~

不正競争防止法」では、事業者間の公正な競争を図るために、「不正競争の防止」のための禁止行為を規定しています。
この法律に規定される「不正競争」を行った者は、不正競争防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
不正競争防止法2条1項には、「不正競争」として以下の行為が列挙されています。

・不正競争防止法で禁じられている行為(不正競争防止法2条1項各号)
1号「周知表示混同惹起行為」 →類似の図形表示等による混同を誘う行為
2号「著名表示冒用行為」 →類似のブランド名表示等による冒用行為
3号「商品形態模倣行為」 →模倣商品の譲渡・貸渡・展示・輸出・輸入行為
4~10号「営業秘密」 →営業秘密の不正入手・使用・開示行為など
11,12号「技術的制限手段に対する不正競争行為」 →コピープロテクト解除の機器やプログラムの提供行為など
13号「不正にドメインを使用する行為」 →不正目的で他人と類似のドメイン名の使用行為など
14号「原産地等誤認惹起行為」 →原産地等を誤認させるような表示行為など
15号「競争者営業誹謗行為」 →虚偽の事実の流布行為など
16号「代理人等商標無断使用行為」 →外国の商標を許諾無しに使用する行為など

営業秘密不正取得事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、すみやかに被害を受けた会社側との示談交渉を行います。
被疑者・被告人を許す旨の示談の成立を目指すこと等により、不起訴処分や刑罰の減軽のために尽力します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)

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