三重県のスピード違反事件で逮捕 保釈など身柄解放活動の弁護士
Aは自家用車で,津市内の国道を,法定速度を大幅に超過したスピードで走行した。
その日,Aは捕まることなく帰宅することができたが,後日になってAは三重県警津警察署から呼出しを受けた。
Aは出頭先で,特に車のスピードを出すことに熱中していたのではなく,ただ単に家路を急いでいてたまたまアクセルを踏み過ぎたと弁明した。
しかし,Aには複数の道路交通法違反の過去があったことから,逮捕されてしまった。
Aは,どうせすぐに釈放されるだろうと考えて特に弁護人を付けずにいたが,その目論見ははずれ,起訴されることになってしまった。
Aの妻は,起訴されてしまう夫を心配し,三重県下において保釈にも強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
スピード違反という犯罪は,道路交通法において6月以下の懲役または10万円以下の罰金という法定刑が定められています。
スピード違反は,交通法規で定められた法定速度に違反することで成立します。
Aは,法定速度を大幅に超過したスピードを出していたのですから,スピード違反という犯罪が成立します。
最近では,オービスやいわゆるネズミ捕りのほか高速機動隊の追尾などによる取締まりによって検挙されているようです。
一般的に,スピード違反は初犯の方であれば罰金処分になることが多いので,過度な超過でなければ軽い犯罪とみられがちです。
しかし,そうだとしても
・交通違反の前科がありながらスピード違反を繰り返すような人
・執行猶予期間中のスピード違反をした人
ということであれば,法規遵守の意思なしとして懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあります。
本件のAの場合,法定速度を大幅に超過した上,複数の道路交通法違反の過去もありましたので,実刑判決も覚悟しなければなりません。
しかし,そうだとしても,収容されるまで身柄を解放する保釈という選択を採ることができます。
保釈によって,公判に備えて準備をしたり,あるいは収容にあたっての準備を整えることができるなどのメリットが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,道路交通法違反事件の保釈獲得の弁護活動も多数承っております。
スピード違反事件でも弁護士が必要になることはあります。
保釈などの身柄解放活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察津警察署への初回接見費用:4万2700円)