<名古屋の刑事事件>児童ポルノ製造罪(逮捕) 無罪判決に弁護士
Aさんは、インターネットを通じて知り合った女子高校生V(16歳)に裸の写真を送るよう指示し、Vに裸の写真を自己の携帯に送信させました。
その後、上記事実が発覚し、Aさんは愛知県北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
もっとも、Aさんは、Vが18歳未満であることを知らなかったと主張しています。
(フィクションです)
~児童ポルノ規制に対する弁護活動について~
児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」によって規定されています。
ここで児童とは18歳未満の人を指します。
また、児童ポルノとは、18歳未満の者の性的な写真、画像データをいいます。
では、AさんのようにVが18歳未満だと知らなかった場合にはどのようになるのでしょうか。
この場合、犯罪の故意がないとして違法にはなりません。
刑事裁判を受けても無罪判決となります。
もっとも、全く知り得なかった場合は別として、「もしかしたら18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、法律上、故意があると認定されます。
故意の認定については、専門的な判断が求められますので、弁護士までご相談ください。
事件ごとの状況を詳細に検討する必要があります。
なお、裁判で明らかになる事実関係は、必ずしも真実とは限りません。
無罪判決を得られるかどうかは、裁判官による事実認定がカギを握ります。
弁護士の協力の元、少しでも裁判官に真実を伝えられるようにしましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を得意とする弁護士」です。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
弁護士に相談するだけで、悩みや不安を解決できるケースも多いです。
児童ポルノ規制法違反で無罪判決を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警北警察署の初回接見費用:3万6000円)