<愛知県で刑事事件> 無保険車運行で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士
Aさんは、自分は事故を起こさないから保険は必要ないと考え、自賠責保険に加入しないまま、自動車の運転をしていました。
その結果、Aさんは自動車損害賠償保険法上の無保険車運行罪で愛知県警守山警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は心配になり、東海地方で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自賠責保険と無保険車運行罪~
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
無保険車運行とは、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責共済)に加入せずに自動車(自動二輪車を含む)を運行に供することで、自動車損害賠償保障法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。
具体的には、1年以下の懲役また50万円以下の罰金に処せられます。
なお、自賠責保険に加入はしているものの証明書を携帯していなかった場合には、自賠責保険証明書不携帯として、30万円以下の罰金が科せられます。
無保険車運行罪の容疑をかけられてしまっても、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
無保険車運行罪で逮捕されてしまった場合には、速やかに交通事故・交通違反事件に明るい弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
無保険車運行罪に強い弁護士が迅速かつ丁寧にご対応します。
無保険車運行でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。