名古屋市の無免許幇助事件 故意に強い弁護士
Aは、名古屋市中村区において、知り合いにA所有の車を貸してところ、知り合いが同車で人身事故を起こした。
Aは知り合いが無免許であることを知らなかったが、事故を起こした車の所有者がAであることから、愛知県警中村警察署の警察官により呼び出しを受けています。
(フィクションです)
~無免許幇助の故意とは~
Aの知り合いは、無免許運転によって、人身事故を起こしていますので、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性が極めて高いです。
無免許過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第4項によって、10年以下の懲役とされています。
幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般をいいます。
Aは、自車を知り合いに貸すことで、知り合いが無免許運転をすることを容易にしたと客観的にいえますので、無免許運転の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、Aが自車を知り合いに貸す際に、知り合いが無免許であることについての認識がありません。
そうすると、Aには知り合いの無免許運転につき、故意がないことになり、幇助犯が成立しないことになります。
もっとも、警察での取調べの際に少しでも自らに不利になるような供述をすることで、故意が認定される可能性もあります。
これを防ぐためには、取調べの前に弁護士に取調べの際のアドバイスを受けて望まれた方がよいと思われます。
ですので、名古屋市の無免許幇助事件でお困りの方は、故意に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)