愛知県みよし市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留回避活動を行う弁護士

愛知県みよし市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留回避活動を行う弁護士

愛知県みよし市に住んでいるAさんは、興味本位で大麻を購入し、近所の路地裏で使用してみようとしていました。
そこに見回りを行っていた愛知県警豊田警察署の警察官が、Aさんの不審な行動に気づき、Aさんが大麻を取り出して使用しようとしている現場を目撃しました。
Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、今後勾留などで身体拘束が長引いてしまうのではないかと不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻取締法違反について

大麻を、みだりに、所持したり、譲渡したり、譲り受けたりした者は、5年以下の懲役に処されます(大麻取締法24条の2の1項)。
さらに、その大麻の所持や譲渡などが、営利の目的で行われていた場合、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されます(大麻取締法24条の2の2項)。

上記のAさんは、大麻を所持こそしていたものの、営利目的の所持ではありませんので、大麻取締法24条の2の1項にあたると考えられます。

・勾留について

勾留とは、被疑者が罪証隠滅、逃亡をするおそれのある時になされる身体拘束です。

逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致され、そこからの24時間以内に、検察官が勾留を請求するかどうかの判断を下します。
勾留が請求され、裁判所がその勾留請求を認めた場合、まずは10日間の勾留がなされます。

そして、勾留は延長が可能で、最大で20日間の勾留が認められます。
逮捕時から合わせて数えると、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるということです。
23日間も身体拘束をされたままだと、会社を首になってしまう可能性や、学校を退学・留年する可能性も出てきてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕勾留で身体拘束をされてしまった方の身柄解放活動にも、誠心誠意取り組みます。
大麻取締法違反逮捕されてしまってお困りの方、勾留がついてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県豊田警察署までの初回接見費用:4万600円)

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