愛知県安城市で執行猶予中の暴行事件 執行猶予取消し回避のための弁護活動

愛知県安城市で執行猶予中の暴行事件 執行猶予取消し回避のための弁護活動

Aは,わき見運転をして歩行者にケガを負わせたとして,執行猶予付きの判決を受けている。
ある日,Aは出先のレストランで客であるVと口論の末喧嘩になり,肩を強く押すなどの暴行を加えた。
そして,Aは店員の通報により駆け付けた警察官から任意同行を求められ,愛知県警察安城警察署取調べを受けることとなった。
結局,Aは逮捕されることはなかったが,今後は在宅事件として何度か呼び出すから応じるように,と警察に言われた。
Aは,自分は執行猶予中の身であるから,どうにかして穏便に今回の暴行事件を終わらせられないかと,刑事事件専門の弁護士に相談をするため法律事務所を訪れた。

(フィクションです。)

Aは執行猶予期間中にもかかわらず,暴行事件を起こしてしまい,在宅事件として捜査を受けています。
まず,執行猶予とは,裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
この執行猶予付きの判決が下されると,実刑判決とは異なり,一定期間刑の執行が猶予されるので,直ちに刑務所に入るということにはなりません。
しかし,執行猶予期間中に他の罪を犯したりして,執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
この場合,猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならないことになります。
ですので,執行猶予を無事に満了して服役を回避したいのであれば,どうにかして執行猶予の取消しを避ける必要があります。

Aの犯した暴行事件は,暴行罪として,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という法定刑が定められています。
このうち,懲役刑の実刑判決の場合はもちろんですが,30万円以下の罰金の刑の言渡しを受けたしまったときも,執行猶予が取り消されてしまうおそれがあります。
ですので,執行猶予取消しを回避するためには,どうにかして不起訴処分で終わらせるなど暴行事件を穏便に解決させなければなりません。
ここでは,被害者との間の示談交渉をすることなどが具体的な刑事弁護活動として想定されます。
Aとしても,刑事事件専門の弁護士に同様の弁護活動をとってもらうことが,執行猶予取消しを回避するうえで重要であるといえるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,暴行事件などの粗暴犯の弁護活動も多数承っております。
執行猶予取消しを回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)

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