愛知県豊川市で器物損壊で逮捕 事件解決の弁護活動

愛知県豊川市で器物損壊で逮捕 事件解決の弁護活動

Aは,深夜人気がないことをいいことに,愛知県豊川市内の公衆トイレ内の便器を複数破壊していた。
そして,目撃者の通報により駆け付けた愛知県警察豊川警察署の警察官に,Aは器物損壊の容疑で現行犯逮捕された。
Aは取調べの後に釈放されたが,公園の管理者より被害届が出されていることもあり,今後も事件の捜査は続けられるので呼出しには応じるようにと言われた。
Aとしては,まさか自分の行ったことがここまでされる刑事事件になるとは思いもよらず,自分の行く末が心配になった。
そこで,Aは自分は一体どうすべきかを聞くため,法律事務所刑事事件に詳しいと評判の弁護士に相談することにした。

(フィクションです。)

Aは,器物損壊の容疑で逮捕され,捜査を受けています。
器物損壊罪は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料という法定刑が定められています。
また,同罪は親告罪であるとされています。
親告罪とは,告訴権者による告訴がなければ,検察官は事件を起訴することができないという制度のことです。
器物損壊罪における告訴権者は,通常は損壊された物の所有者が該当します。
ですので,今回の場合には,公衆トイレの便器を管理,所有している公園の管理者が告訴権者に該当するものと思われます。

このような器物損壊罪の弁護活動について,事実に争いがない場合には以下のような内容が考えられます。
上記の通り,器物損壊罪は親告罪とされていることから,検察官に起訴されるよりも前に,被害者に謝罪と被害弁償による示談交渉を行い,告訴の取消しをしてもらうことが考えられます。
この告訴の取消しがされた場合,親告罪である以上,同罪で起訴されることはなくなります。
また,仮に起訴された後でも被害者と示談交渉することにより,その刑罰を少しでも軽くすることが考えられます。
今回のAについても,公園の管理者との間で示談交渉をすることが,事件を解決するうえでとても重要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,器物損壊事件における示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
示談交渉で告訴取消しを図ってほしいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用:41,500円)

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