名古屋市緑区の少年の共同危険行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

名古屋市緑区の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

名古屋市内の通信高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為を行ったとして愛知県警緑警察署逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと愛知県警緑警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、名古屋市内の刑事事件専門の弁護士事務所無料法律相談にいくことにしました。
(フィクションです)

~接見等禁止決定とは~

通常の場合、ご家族やご友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内であれば被疑者と面会(接見)することができます。
しかし、接見等禁止決定が出されるとご家族の方であっても被疑者と接見することができません。
接見等禁止決定とは、面会、書類や手紙の受け渡しなどを禁止する処分を言います。
今回のA君のように集団暴走行為をしてしまった場合、接見等禁止決定が出されるケースも多いです。
なぜなら、ほかに共犯者がいる場合は,接見によって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまいやすいからです。

接見等禁止決定が出てしまうと、ご家族でさえ面会や手紙のやり取りができなくなってしまいます。
ですが、弁護士であればこの接見等禁止決定が出ていても接見することができます。
ご親族の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調を尋ねたり、ご伝言をお伝えすることができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では,接見等禁止が付されている場合は特に頻繁に接見を行います。
また、ご家族が面会できるように接見等禁止に対する不服申し立てや接見等禁止の解除を目指した弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門法律事務所です。
接見等禁止にたいする活動に精通した弁護士が、親身かつ適切に対応致します。
なお、集団暴走行為愛知県警緑警察署逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:37,800円)。

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