岐阜県多治見市の当て逃げ事件で逮捕 示談交渉に強い弁護活動
Aは、自動車で勤務先への通勤途中、スピードを出しすぎたことが原因でカーブを曲がり切れず、駐車していたV所有の自動車に衝突するという交通事故を起こした。
しかし、Aは事故に対応していては仕事に遅れてしまうし、後で謝罪して弁償すれば済むだろうと安易に考えて、その場を立ち去ってしまった。
また、Vに対して後で謝罪をしに行くということもつい忘れてしまった。
当時、Aは物損事故を起こした認識であったが、実際はVの自動車にはVが乗車中であり、Vは同交通事故により頸椎捻挫等の傷害を負ってしまっていた。
そして、Vが警察へ診断書と被害届を出したことにより、Aの起こした交通事故は人身事故とひき逃げに切り替わって捜査がされることとなり、Aは同容疑で岐阜県警察多治見警察署に逮捕されることとなった。
(フィクションです。)
まず、Aは物損事故を起こしたのに逃げたという当て逃げ行為をしています。
当て逃げとは、物損事故を起こした場合に、危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪です。
人の死傷結果を伴わない物損事故の場合、壊した物の賠償責任が問題になるわけで、道路交通法上は違反点数や罰金・懲役刑は定められていません。
しかし、物損事故を起こしたにもかかわらず当て逃げ行為を行ってしまうと、道路交通法上の違反点数に加えて、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑事処罰に問われることとなります。
また、こうした物損事故の場合、今回のAのように特に注意しなければならないケースがあります
それは、当初は物損事故と当て逃げとして扱われていた事件が、後日になって被害者側から警察に診断書が提出されたことで人身事故とひき逃げに切り替えて捜査されるケースです。
この場合は、被疑者は上記の当て逃げと異なり、より法定刑の重い過失運転致傷罪や危険運転致死傷、ひき逃げ等の罪に問われることになります。
そして、これを放っておいてしまうと実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が生じてしまいます。
もっとも、そのような場合でも、弁護士を通じて被害者の方との間で被害弁償と謝罪に基づく示談交渉を行うことによって、減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指すこともできます。
そうした弁護活動を効果的に行うためにも、早期の段階で特に交通事故関係の刑事事件に強い弁護士に相談をしてみるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,交通事故関連についての刑事弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉が難航してお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察多治見警察署への初回接見費用:40,000円)