愛知県常滑市で無免許運転をし逮捕 身柄解放のための弁護活動を行う弁護士
Aは、常滑市内の路上で交通検問を受け、無免許で自動車を運転していることが発覚した。
その場で常滑警察署の警察官により、Aは無免許運転の容疑で現行犯逮捕され、取調べの結果、免許の交付を今まで一度も受けておらず、常習的に無免許運転をしていたなど、悪質であることが判明した。
そして、Aは勾留の必要があるとして、引き続き10日間の身柄拘束の継続という勾留決定がなされてしまった。
Aと接見した弁護士によれば、Aはもともと無免許運転をする気はなかったが、仕事上の必要性からやむなく自動車を運転しており、このままでは仕事をクビになってしまうと言っていることが分かった。
そのような報告を受けたAの両親は、どうにかしてAを釈放してあげたいと思い、必要なアドバイスについて、刑事事件を専門とする同弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反という犯罪行為になります。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、2013年の道路交通法改正により罰則が強化されて厳罰化されることとなりました。
具体的には、無免許運転を容認・助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められるなど、処罰範囲が拡張されました。
なお、Aのように運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転にあたります。
無免許運転で逮捕・勾留されてしまった場合においても、身柄解放を目指すことは十分に可能です。
依頼を受けた弁護士は、それぞれ事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
今回のAの場合でも、例えば両親に身元保証人になってもらったりするなどして、釈放をめざす弁護活動が想定されます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,道路交通法違反で逮捕された人についての刑事弁護活動も多数承っております。
身柄解放についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県常滑警察署への初回接見費用:3万8400円)