名古屋市北区内で少年による器物損壊事件で検挙 退学処分回避のための弁護活動

名古屋市北区内で少年による器物損壊事件で検挙 退学処分回避のための弁護活動

Aは、コンビニエンスストア店内に展示してあるPOP広告を壊したとして、器物損壊罪の容疑で駆け付けた北警察署の警察官に検挙されてしまった。
北警察署で取調べを受け、迎えにきた両親とともに帰宅することを許されたが、犯行態様が悪質であることや、被害者の被害感情も激しいことから、捜査は引き続き行われるので、取調べの要請には応じるようにと言われてしまった。
Aは、名古屋市北区内の学校に通う少年であるが、Aの両親は、このまま捜査がされてしまえば、Aは学校を退学せざるをえなくなってしまうのではないかと不安に思った。
そこで、Aの両親は、名古屋市北区内において特に少年の刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにした。
(フィクションです。)

器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいい、壊す等の場合に限らず、感情的にその物を本来の用途に従って使用できない状態にすることもこれに含まれます。
今回、Aは店内のPOP広告を壊したとのことですので、やはり「損壊」したとして器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。
そして、Aは学校へ通う少年でもありますが、学校を退学にならないかという不安を抱えています。
現在通っている学校が、事件のことを把握したうえで少年を受け入れる環境が整っているとすれば、弁護士としては少年の更生を図る上でも積極的に学校側への働きかけを行うことが考えられます。
他方で、学校に事件のことが知られてしまった場合、学校の評判を気にして直ちに退学せざるをえなくなるなど、少年の更生を図る上で障害となる事態が生じることも少なくありません。
そこで、事件について学校に報告するか否かの判断は非常に難しく、個別具体的な事情から少年及び両親と協議を重ね、学校への今後の対応を検討していくこととなります。
もし学校に事件のことが発覚していない場合で、知られてしまえば退学処分も覚悟されるような事情があるときは、学校に事件の情報が伝わることを防ぐ必要があります。
具体的には、警察からの連絡や、家庭裁判所の調査官からの連絡を取りやめてもらうよう働きかけを行うことが考えられます。
もっとも、こうした働きかけを行ったとしても、必ず連絡を取りやめてもらえるとは限りません。
ですので、最悪の事態に備えて、少年事件に詳しい弁護士と共に、今後の少年の更生へ向けた計画を練っていく必要があります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
退学処分が不安でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:3万6000円)

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