名古屋市守山区で薬物事件 自首に向けた弁護活動

名古屋市守山区で薬物事件 自首に向けた弁護活動

Aは、インターネットのサイトで興味本位から、表記はされていないものの何らかの法律で禁止されていると思った上で、精力剤を購入した。
後日、購入した精力剤がA宅に届いたのでAは使用を試みたところ、予想以上の効能があったことに恐怖し、このままでは薬物中毒に陥りもっと大変なことになってしまうのではないかと危惧した。
また、Aは精力剤の名前をインターネットで検索してみたところ、いわゆる薬機法の危険ドラッグに該当する可能性が高いことを知った。
Aは、このままいきなり警察が来て逮捕されるよりは、自分から進んで警察に行って自首をし、罪を認めた方が最終的な処分は軽くなるのではないかと考え、刑事事件専門の法律事務所に行き、自首をすべきかどうかについて相談をすることにした。

(フィクションです。)

危険ドラッグとは、一般に、覚せい剤や麻薬等と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味します。
危険ドラッグと一口に言っても、様々な形態で販売されており、薬物や危険ドラッグに該当するか否かについては、捜査機関による鑑定を待つことも間々あります。
今回のAについても、購入した精力剤をインターネットで検索したところ、危険ドラッグに該当する可能性が高いことを知ったにすぎず、実際に危険ドラッグであるかどうかは精査してみなければ分かりません。
もし危険ドラッグに該当する場合には、薬機法所定の刑事処分を受ける可能性があります。
刑事事件における自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと申告して処分を委ねることをいいます。
単に自ら警察署に赴き、罪を認めるのみでは自首が成立しない可能性があります。
自首とは、あくまで犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求める場合に成立します。
このような要件を満たして自首が成立したとしても、必ずしも刑が軽くなるわけではなく、裁判所の判断により刑が減軽されることがあるにとどまります。
他方で、自首として成立しなかったとしても、捜査機関に対して自ら申告したという事実は、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情として判断されることもあります。
自首をすれば、事件が捜査機関に明らかになりますので、最終的には刑罰を受けるおそれがあります。
ですので、本当に自首をすべきかどうかは慎重な判断を要する以上は、刑事事件の弁護能力に長けた弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
自首すべきかどうかお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:38,200円)

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