器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。
器物損壊罪の概説
器物損壊罪は、「他人の物」を壊したり価値を損なわせたりする犯罪です。
器物損壊罪における「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれますが、公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
また、自己の物であっても、共有物や人に貸した物や差押えを受けた物などは、「他人の物」として、器物損壊罪の対象になります。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
器物損壊事件の最適弁護プラン
1 弁護士相談
身に覚えがないにもかかわらず器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早期に、器物損壊事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。
器物損壊事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。
また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。
2 正当防衛
実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合でも、喧嘩などで暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃や回避のために器物損壊行為を行ったという事情があれば、正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。
3 早急に示談を成立させる
器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、不起訴処分により前科がつかなくなります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪であるため、器物損壊事件の被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。
器物損壊事件の被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。器物損壊事件で前科をつけないためには、弁護士による1秒でも早い示談活動が重要です。
器物損壊事件では示談によって釈放・保釈の可能性も高まります。
器物損壊事件の被害者と示談することで早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです。
4 執行猶予付き判決を獲得
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
器物損壊罪の裁判では、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が量刑に大きく影響することになるので、器物損壊事件の裁判で執行猶予付き判決を得るためには弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
また、酔っ払って器物損壊事件を起こした場合には、禁酒や飲酒量を少なくするなど十分に反省し更生の意欲があることを裁判所にアピールすることも執行猶予付き判決を得るために大切です。