静岡県浜松市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放のための弁護活動
Aは、静岡県浜松市で行われていたコスプレイベントの帰り道、静岡県警察浜北警察署の警察官の交通検問に会い、所持品を検査されることになった。
Aは財布の中に、コスプレで使う目的で、自身の顔写真等をもとに細工して作った警察手帳があり、これは文書の偽造にあたるのではないかと警察官に詰め寄られてしまった。
Aは、手帳は丁寧に作ったものの一見して偽物と分かるような物であったし、まさか文書偽造の罪に当たるものではないと思っていたので、警察官の態度にかなり不満であった。
そこで、細部を見ていた警察官から同手帳を取り上げ、その場で粉々に破き捨てるといった行為をしたところ、Aは公務執行妨害の現行犯として逮捕されてしまった。
その後、Aは勾留決定がなされてしまい、長期の身柄拘束となることが決まってしまった。
逮捕されてもすぐに帰ってくるだろうと思っていたAの妻は、予想に反する結果となってしまったので、すぐにでも釈放してほしいと考え、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
この公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされます。
ですので、公務員の身体に対して直接行為される必要はなく、補助者や物に対して加えられ、間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。
今回のAの行為は、文書偽造の疑いをかけられていて、その当該文書を警察官の目の前で破り毀損させたものですから、「暴力」にあたり得ます。
その結果、Aは公務執行妨害の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
こうした逮捕・勾留による身柄拘束を受けている場合には、想定される弁護活動としては、早期の身体解放を目指すことが挙げられます。
具体的には、勾留決定が出てしまった後については、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、早期に釈放するように活動を行います。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
身内が逮捕・勾留されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松警察署への初回接見費用:42,500円)