名古屋市瑞穂区の不正アクセス禁止法違反事件で呼び出し 取調べ対応をアドバイスする弁護士

名古屋市瑞穂区の不正アクセス禁止法違反事件で呼び出し 取調べ対応をアドバイスする弁護士

30代男性のAさんは、会社をクビになった腹いせに自宅のパソコンから、元勤務先会社のサーバーに不正にアクセスして中の情報を取得していました。
元勤務先会社から警察へ被害届が出されたことから事件が発覚し、愛知県警察本部サイバー犯罪対策課よりAさんのもとに不正アクセス禁止法違反で出頭要請の手紙が来ました。
愛知県警察本部サイバー犯罪対策課の捜査により、Aさん宅のインターネットアドレスから不正アクセスの痕跡が見つかったということです。
Aさんは警察に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件専門の弁護士に相談し、取調べの対応について相談を依頼しました。
(フィクションです。)

~不正アクセス禁止法とは~

事例のAさんのように、本来アクセス権限を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為は不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
上記の事例の他にも身近な例として、LINEやFacebook、TwitterなどのSNSアカウントが乗っ取られるなどの被害も不正アクセスの一種です。
このような不正アクセス行為を禁止している法律が、不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)です。

不正アクセス行為とは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来アクセス権限を持たない者が、サーバや情報システムの内部へ侵入し、操作、情報取得や改ざん、消去を行う行為のことを指します.
したがって、不正ログインの他にもセキュリティ・ホールを攻撃例えば攻撃用プログラム等を用いて特殊なデータを入力し、アクセス制御機能を回避して、識別符号により制限されているコンピュータの機能を利用する行為なども当たります。
不正アクセス行為以外に不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。
これらの行為に対する法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、以下のような不正なパスワード取得に関連する行為についても不正アクセス禁止法で規定されており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
 ①不正使用目的で、他人のパスワードを取得する行為
 ②不正使用されると知った上で、他人のパスワードを提供する行為
 ③不正使用目的で、他人のパスワードを保管する行為
 ④アクセス管理者になりすまし、本人からパスワードを聞き出す行為

なお、不正使用されるとは知らずに、他人のパスワードを提供する行為については、法定刑は30万円以下の罰金となっています。

不正アクセス行為は、警察による認知件数が年々増加しています。
不正アクセス行為をしてしまった場合には、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談して、不正アクセスの相手先やアクセス管理者との示談交渉など、いち早く今後の弁護活動を行うことが重要です。
不正アクセス事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署 初回接見費用:3万6100円)

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