【お客様の声】名古屋市の児童買春事件で逮捕 弁護士による低額の罰金処分で終わらせる活動
■事件概要
依頼者様の息子様(20代男性、会社員、前科なし)が、被害者が18歳未満の児童であることを知りながら、講習等と称して、同児童に対し、自己を相手に性交させ、もって児童に淫行させる行為をした児童福祉法違反事件(児童買春)。
息子様には、結婚及び出産を間近に控えた婚約者がおり、同人らに対する影響の大きさからも早期に身柄を解放して事件を終わらせる必要がありました。
■事件経過と弁護活動
本件事件によって息子様が逮捕されたことを知った依頼者様から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がなされました。
当事務所の弁護士が直ちに警察署に赴いて、息子様本人と接見を行ったところ、被害者の児童とは自身の友人から紹介されたこと、その友人も少し前に逮捕されたということ、犯行当時は息子様もまだ19歳の少年にすぎなかったこと、自身の軽率な行いにより多くの人に迷惑をかけてしまったことに反省をしていることなどの事実が確認されました。
また、息子様に対して、接見等禁止決定が下されており、一般面会ができないことも判明しました。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは婚約者の方の心労を汲み取り、婚約者に対して接見等禁止の一部解除を求める活動を行いました。
裁判所に対して、息子様が婚約者と結婚及び出産後の生活について話し合いをする必要があることなどを説得的に主張することにより、無事に接見等禁止の一部解除が認められ、婚約者は息子様と面会をすることが可能となりました。
次に、担当の弁護士は、接見を重ねることで息子様の抱えている不安を少しでも取り除くよう努めるとともに、反省の態度を示している息子様に対して、被害者に対する謝罪文の書き方の指導を行いました。
そして、弁護士は検察官に対して、今回の事件は「児童に淫行させる行為」でないから児童福祉法違反ではなく青少年保護育成条例違反にすぎず、罰金処分が相当であること、また犯行の態様も悪質でなく、反省していることや結婚及び出産による生活環境の変化から再犯可能性が低いことを丁寧に主張しました。
このような弁護士の活動により、青少年保護育成条例違反による低額の罰金処分で終わらせることができました。
また、逮捕されてから1か月経たないうちに事件を終わらせることもでき、スピード解決によって、息子様は無事に社会復帰をすることができました。