名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
17歳無職のAさんらは、名古屋市北区の路上において被害者を足蹴にする等の暴行を加え、金銭を奪おうとした容疑で緊急逮捕されました。
○○県警察○○警察署のパトカー勤務員が手配された人相に酷似したAさんらを発見、職務質問にて追及し、緊急逮捕したとのことです。
(この事例は平成25年6月17日福岡県警察筑紫野警察署地域課発表のニュースを参考に作成。ただし地名や警察署名は変更しています。)
~逮捕の種類~
逮捕とは,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄(=身体)を拘束する強制処分です。
逮捕には、いくつか種類があり、
①裁判官が発付する令状によって行われる令状による逮捕
②現に犯罪を行っているか,犯罪を行い終わって間がない場合などで,人違いなどのおそれがないと考えられるため,逮捕状が必要とされない現行犯逮捕
とがあります。
①は、以下の2種類に分けられます。
・通常逮捕:事前に裁判官が発付した「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)により被疑者の身柄を拘束する
・緊急逮捕:殺人や今回の事例の強盗のように一定の刑罰の重い重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑われる場合で、裁判官に逮捕状を請求していたら被疑者が逃げてしまうなど急いでいるために逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしにまず被疑者の身柄を拘束する
緊急逮捕は、上記で説明したように、裁判官が発布する令状によって行われる令状による逮捕です。
そのため、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、逮捕後直ちに、逮捕した警察官や検察官により「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める請求が行われます。
緊急逮捕後に、裁判所が緊急逮捕の理由がないと判断した結果、「逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」(刑事訴訟法210条後段)とされています。
~釈放される場合とは~
緊急逮捕後は、逮捕状が発せられず釈放された過去のケースは以下のようなものがあります。
・逮捕状の請求年月日が間違っているとき
・容疑を認めており、捜査の継続に身柄拘束の必要性がないとき
・警察署間の移送に時間がかかり緊急性がなくなったとき
等があります。
最近では、平成28年10月の長野県松本市内の無免許過失運転致傷容疑で午前に緊急逮捕した男性に対し、逮捕した警察署が裁判所に逮捕状を請求したのが夕方となったという事件で、裁判官が「緊急逮捕から請求までに時間が開きすぎている」として逮捕状を発付せず、緊急逮捕から約8時間50分後に釈放されたという報道もありました。
しかし、緊急逮捕されたものの緊急逮捕の適法性に疑問がある場合でも、被疑者やその家族の方が弁護士をつけずに緊急逮捕の適法性について申立てることは至難の業でしょう。
もし、緊急逮捕されてお困りの場合は、まずは釈放に強い弁護士を呼ぶことをお勧めします。
緊急逮捕にしろそれ以外の逮捕にしろ、被疑者は,勾留期間中,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、ご自身が逮捕される可能性がある方は、刑事事件・少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見料:36,000円)