名古屋市瑞穂区の暴力事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
30代男性Aさんは、名古屋市瑞穂区の居酒屋で居合わせたVさんに対して、暴力団名称を挙げながら「俺の仲間を呼んだから待ってろ。ただじゃおかないからな」などと脅したという暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で愛知県警察瑞穂警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、実際にはAさんが挙げた暴力団には所属していません。
Aさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰法~
今回Aさんが逮捕された「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(略称:「暴力行為等処罰法」。以下「暴力行為等処罰法」)とは、暴力団などの集団による暴力行為(暴行・脅迫・器物損壊・面会強請・強談威迫)や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
この法律は、「暴力行為等処罰法」以外に、「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略されることもあります。
現在では不良少年グループや暴力団及びその構成員を利用しての集団犯罪に適用され、それなりに成果を上げているようですが、実はもともとは、政府が労働者のストライキを封じ込めるために立法されたものだったそうです。
その他にも、学生運動の取締りにも用いられたこともあります。
最近では、学校におけるいじめの事案で適用されたケースがありますし、配偶者間での暴力行為についても適用されることがあると言われています。
暴力行為等処罰法1条は、
・団体または多数の威力を示し、
・実在しない団体または多数の威力を仮装し、
・凶器を示し
・数人共同して
刑法の暴行、脅迫、器物損壊の罪を犯した場合に成立し、法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ですので、Aさんのように暴力団の威力を示した上で脅迫した行為は、暴力行為処罰法違反に問われることになります。
他に1条に該当する行為としては、集団で取り囲んで暴行・脅迫を加える等の行為が挙げられます。
なお、「凶器」については、
・銃砲や刀剣類のように本来性質上人を殺傷するのに十分な性質上の凶器
・包丁やアイスピック、木刀のように用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上人に危険感を抱かせるに足りる用法上の凶器
も含まれるとされています。
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暴力行為等処罰法の容疑をかけられている場合、ご家族が逮捕された場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円)