名古屋市中村区の客引き行為で逮捕 前科回避には弁護士 

名古屋市中村区の客引き行為で逮捕 前科回避には弁護士 

20代男性のAさんは、路上で通行人に対して、自身の勤める飲食店のお客とするために執拗につきまとい、強引な客引き行為をしていました。
客引き行為を受けた被害者からの通報により、Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官に愛知県の迷惑防止条例違反にあたるとして逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~客引き行為と法律~

一般的に、「客引き行為」とは、繁華街などで居酒屋やカラオケ店、風俗店等の店員が特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように呼び入れる、誘うといった行為のことを言います。
客引きは、
・風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
・各都道府県の迷惑防止条例
で主に定義され、規制されています。

風営法では、客引きについて以下のように禁止しています。
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十八条
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

愛知県の迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、公共の場所において、不特定多数の者に対し、
・人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務等について客引きすること
・売春類似行為をするため、客引きをすること
等を規制しています。

また、愛知県では平成29年7月1日から、「酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例」(いわゆる「ぼったくり防止条例」)が施行されました。
酒類の提供、接客を行う飲食店、風俗店に対し、下記の義務および禁止事項を定めています。
・分かりやすい料金表示の義務
・不当な客引きの禁止
・不当な料金請求の禁止
加えて、名古屋市は、平成29年11月20日、現行法令で規制されていない繁華街での居酒屋、カラオケ店などが行う客引き行為等を規制する条例を制定する方針を明らかにしています。

今回のAさんのように、愛知県の迷惑防止条例に違反した際の法定刑は、「100万円以下の罰金」なっており、常習として客引き行為を行うと「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
客引き行為を行ったとして迷惑防止条例違反で逮捕・起訴されてしまった場合、過去の量刑を見てみると、罰金30~50万円程度になることが多いようですが、同罪の前科がある場合などは、執行猶予3年程度となることもあるようです。
罰金刑も執行猶予付き判決も前科になってしまうため、前科を着けないためには不起訴処分を獲得する必要があります。
上記のように、愛知県では客引き行為に対しての規制が厳しくなってきているため、前科を避けたい場合は早い段階で弁護士に依頼をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
客引き行為による迷惑防止条例違反で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初見接見費用:34,200円)

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