愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士
愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)
ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。
本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。
そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。
そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)