名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

60代男性のAさんは、名古屋市内の球場のチケットを売ろうとしたとして、県の迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、名古屋市内の路上で、チケット2枚を通行人に販売しようとしたところ、声をかけた通行人が球場のアルバイト従業員でした。
不正に気付いたアルバイト従業員は、愛知県警察中川警察書に通報し、事件が発覚しました。
(フィクションです。)

~ダフ屋行為と刑事弁護~

ダフ屋行為とは、
・コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為
・転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼びかけて売ろうとしたりする行為
等のことをいいます。

ダフ屋行為は多くの都道府県で禁止されており、違反をすると「各都道府県の迷惑条例違反」に該当する可能性が高いです。

愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、ダフ屋行為を禁止しています。

違反をした場合の罰則は、各都道府県によって多少の差はありますが、愛知県では「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、常習として行った場合にはさらに重く、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

ダフ屋行為によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、前科があり・常習で行っている場合だと,執行猶予3年程度、あるいは4~10月程度の実刑判決になってしまうことが多いようです。

ダフ屋行為に該当するかを考える際、ポイントとなるのは、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、自分でイベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用ができて行けなくなったので友人や知人にチケットを売却した、という場合を考えてみます。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、逮捕されたり処罰されたりすることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
突然の逮捕でお困りの方不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察中川警察署 初回接見費用35,000円)

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