岐阜県岐阜市の強制性交等罪事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
A男は、好意を持っていたV女(22歳)に、「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し、V女と性交しました。
V女が警察に相談したことから、A男は強制性交等罪で岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
A男の家族は、A男が就職の内定をもらっていた矢先、逮捕されたことから、今後のことが心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
強制性交等罪は、
①13歳以上の者(男女を問わない)に対し、
②暴行又は脅迫を用いて
③性交、肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした
場合に成立する犯罪です。
本件のAは①V女という13歳以上の女性に対し、③性交を行っていることは明らかです。
また、②A男の脅しは、A男が現実にV女の写真を手に入れたかどうかに関係なく、そのことを告げられたV女は怖いと思うのが当然ですので「脅迫」に該当しますので、Aは強制性交等罪の罪に問われる可能性が高いと言えます。
ところで、強制性交等罪は、近年の刑法改正で旧強姦罪に代わって新設された罪(平成29年7月13日施行)です。
その中でも重要な改正点は、犯人を起訴する(裁判をかける)のに被害者の告訴が必要なくなった(非親告罪となった)ということです。
したがって、これまで旧強姦罪を犯したとしても、被害者と示談するなどして被害者が告訴を取り下げてくれれば、起訴権限を持つ検察官は自動的に「不起訴処分(親告罪の告訴の取下げ)」にせざるをえなかったのですが、これからはそうはいかなくなったのです。
しかしながら、そうはいっても、被害者が「起訴して欲しくない」「起訴しないでいい」などと言って事件に消極的な姿勢を示している場合は、「不起訴処分(犯罪の成立が証拠上明らかな場合は起訴猶予)」となることが多いと思われます。
(検察官として被害者の協力なし裁判を維持することができないからです。)
そのための方策としては、早期に被害者に謝罪や被害弁償を行って示談を締結して慰謝の措置を取り、その結果を検察官に主張していかなければなりません。
また、犯人の社会復帰(釈放)後の環境調整も大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制性交等罪などの刑事事件専門の弁護士が所属しています。
不起訴処分獲得に向けて、被害者との示談、犯人の環境調整などをより早期に、より的確に行っていきます。
「初回無料法律相談」を24時間いつでも受付ておりますので、お困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(岐阜県岐阜北警察署 初回接見費用:43,500円)