愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、Vさんからいきなり胸ぐらを両手でつかまれ、強い力で締め上げられました。
Aさんはこれを引き離すため、Vさんの両手をつかんで振りほどき、両手でVさんの胸を強く1回押したところ、Vさんはバランスを崩して地面に仰向けにして倒れ、頭を打ち付けて死亡してしまいました。
Aさんは愛知県警察江南警察署に傷害致死罪で逮捕されましたが正当防衛を主張しており、接見に来た弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

まず、前提として、Aさんの行為が刑法の傷害致死罪(第205条)に該当することは明らかです。
しかし、Aさんとしては、Vさんからいきなり胸ぐらをつかまれたため反撃に出ただけですから、そのようなAさんの行為が正当防衛に該当し、正当な行為として評価できないのかが問題となります。
仮に、Aさんの行為が正当防衛に該当すれば、Aさんは「無罪(傷害罪は成立するが違法性が阻却される)」となります(刑法第36条1項)。

本件では一見すると、Vさんは死亡していることから、Aさんの正当防衛の主張を認めるのはあまりにも理不尽な気もします。
しかし、本件類似の事案で判例は「反撃行為は自己又は他人の権利(法益のこと、本件では、Aさんの身体)を防衛する「手段」として必要最小限のものであること(防衛手段として相当性を有すること)を意味するのであり、反撃行為によりたまたま重大な結果(本件ではVさんの死亡)が生じたとしても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない(要約)」などと判示しています。

つまり、反撃行為が必要最小限のものか否かは、反撃行為による「結果」ではなく「手段」に着目して判断するということになります。
これに従えば、Aさんは、Vさんを死亡させるという「結果」を惹起してはいますが、反撃行為の「手段」としては、Vさんの胸を両手で強く1回押したというもので必要最小限と言え、Aさんの行為は正当防衛に該当し、無罪になる可能性があると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害罪など刑事事件を専門とした弁護士が所属しています。

傷害罪の疑いをかけられている方で無罪主張をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)

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