愛知県碧南市のスピード違反で赤キップ 前科回避は刑事事件の弁護士

愛知県碧南市のスピード違反で赤キップ 前科回避は刑事事件の弁護士

50代会社員Aさんは、愛知県碧南市内の制限速度が時速50キロメートルとされている一般道を時速95キロで走行したというスピード違反で赤キップを切られて、後日愛知県警察碧南警察署に呼出しを受けました。
警察官に、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金の対象にならず、刑事罰の対象になると言われてしまいました。
反則金を支払うだけで済むと考えていたAさんは不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~スピード違反で刑事事件~

スピード違反をした場合、通常は免許の点数が加算されるとともに反則金を支払う等の行政処分を負うことになります。
反則金とは「交通反則通告制度」に基づく行政処分として課せられる過料のことです。
「罰金」と言われることも多いですが、正確には「罰金」ではありません。

反則金を支払う場合というのは、比較的軽い交通違反をした場合です。
交通違反が交通反則通告制度の対象になる場合というのは、交通反則告知書(=いわゆる「青キップ」)が発行(同時に、反則金の払込用紙も発行。)された場合です。

行政処分である反則金を支払うことで、刑事処分が免除され、前科がつくことはありません。

今回のAさんは、以前にスピード違反をして反則金を支払った経験から今回のスピード違反も反則金を支払って、点数が加算されて終了するのだと思っていました。
しかし、今回のスピード違反は赤キップが切られるとともに、警察官に反則金の対象にならず、刑事罰の対象になると言われてしまいました。

反則金の対象にならない重大な交通違反をした者に対しては、Aさんのように赤キップが切られ、一般の刑事事件手続が開始されます。

スピード違反において赤キップが切られて刑事罰が科せられる対象になるのは、「最高速度」もしくは「法定速度」を大幅に超えた場合です。
具体的には、
・一般道路:制限速度より時速30キロメートル超過した場合
・高速道路:制限速度より時速40キロメートル超過した場合
道路交通法では、スピード違反を行った場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています(道路交通法118条1項)。
赤キップを切られてしまい刑事罰の対象となる大幅なスピード違反の場合、簡易裁判所での罰金を言い渡されることが多いようです。
しかし、刑事事件の対象となり、罰金に処されるということは前科がついてしまうということです。
前科を避けたいと考える場合、不起訴処分を獲得する必要があります。

スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分に向けて尽力いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
スピード違反前科を避けたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察碧南警察署への初回接見費用:39,900円)

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