愛知県東海市の公然わいせつ事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士に相談
30代男性のAさんは、知人女性Bさんとともに、出会い系アプリを利用して20代女性を勧誘し、愛知県東海市内のマンションの一室においてインターネットで性行為のライブ配信をして、不特定多数の人が閲覧できる状態にしていました。
ある日、AさんとBさんのライブ配信が、愛知県警察東海警察署のサイバー捜査により発覚したことで、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(2014年6月4日産経デジタルの記事を基に作成したフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する罪のことをいいます。
ここで指す「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
ですので、駅や公園、路上などの公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、「公然」であると考えられます。
そして、判例は『わいせつ行為』とは、『その行為者または、その他の者の性欲を、刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』と説明しています。
たとえば、性器や臀部、胸などの一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性交疑似行為などを公然で行うなどが考えられるでしょう。
そのため、事例のAさん・Bさんのように、インターネットで性行為のライブ配信をし、不特定多数の人が閲覧できるような状態にさせる行為は、公然わいせつ罪にあたるおそれが十分に考えらます。
公然わいせつの法定刑は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっていますが、初犯の場合、過去の量刑からは、罰金10万円程となるようです。
しかし、被疑者の方に、同種の前科前歴などがある場合には、5ヵ月~6ヵ月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
もちろん、あくまで目安ですので、それぞれの事件の様態や悪質性などによっては量刑に違いが出てくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ事件をはじめとする刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
公然わいせつ事件で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察東海警察署 初回接見費用37,800円)