名古屋市守山区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼

名古屋市守山区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼

A君はB君に、通常であれば400万円はする車を半額で売却する話を持ち掛けられました。
A君は、車を持っていなかったことから、毎月5万円をB君に払っていく約束で、その車をB君から譲り受けました。
ところが、その車はB君によって盗まれた被害者Cさんの物でした。
数日後、A君は、盗品等有償譲受け罪で、愛知県警察守山警察署に逮捕されてしまいました。
A君は、刑事専門の弁護士と初回接見し、刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

~盗品等有償譲受け罪とは?~

盗品等の処分に関する犯罪については刑法256条に規定されています。
第1項は「無償譲受け」、第2項では「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」について規定されています。
なお、第2項の方が悪質性が高く、重く処罰されます。
(第1項=3年以下の懲役、第2項=10年以下の懲役及び50万円以下の罰金)

「盗品等」とは、窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によって得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「有償譲受け」とは、文字通り、有償で盗品等を譲受けることをいいます。
譲受けの名目は、売買契約であったり、借金の返済だったり様々です。
ただ、「有償譲受け」というためには、契約を結んだだけでは足りず、現実に盗品を譲り受けたことが必要です。

~盗品等有償譲受け罪と刑事弁護~

盗品等の処分に関する犯罪では、盗品等を受け取った人が、それを「盗品」と知っていなければなりません。
A君が、譲受けた車が盗品であることを知らなかった場合は、知らなかったことを基礎付ける事実を検察官や裁判官に主張するなどして、無罪や不起訴処分の獲得を目指します。
仮に知っていた場合でも、被害者Cさんと示談交渉するなどして不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
いずれにしましても、いち早い弁護士との接見、いち早い対応が望まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗品等有償譲受け罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族等が盗品等有償譲受け罪で逮捕され、弁護士との初回接見をご検討中の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:38,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら