愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談
パチンコ店の景品買い取り所で、強盗への対策として用意したダミーの100万円分の札束2つが奪われた事件で、愛知県警察田原警察署は強盗罪の疑いで、会社員のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、パチンコ店の景品買い取り所で、アルバイトの男性に鎌のような物をちらつかせ「お金を渡してください。外にもう1人いるから」と脅し、札束2つを奪って逃げたとしている。
本物の一万円札は一番上と下の2枚だけで、被害額は2万円だった。
(2018年4月23日産経ニュースの事件を参考に作成したフィクションです。)
~ご家族や職場の方の面会・差入れ~
強盗罪は、刑法236条に規定されており、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
強盗罪に限らず、逮捕されてしまった場合、逮捕された被疑者は警察署内の留置所に入れられて、家族や職場に自由に連絡をとることができなくなります。
ご家族や職場の方が被疑者に会うためには,警察署に行って面会を申し込む必要があります。
ただし、勾留決定までの間(=逮捕されてから約72時間が経過するまで)は,ご家族等が面会する権利は法律上認められていません。
勾留決定がなされた後であっても、ご家族や職場の方などの一般の方が警察署で面会ができるのは,平日の日中に限られます。
平日の早朝や夜間、土日祝日に面会することはできません。
加えて、一般の方による面会は,1回あたり15分から20分程度と決められており、たとえ話し途中であっても時間になったら終了となります。
仕事などでなかなか面会に行けない、面会時間内では足りない、といった場合は、被疑者と必要な連絡も満足にできないということも考えられます。
なお、ご家族や職場の方が面会する場合は、事件の内容に触れる話をすることは禁止されています。
また、もし接見等禁止決定がなされている場合は、ご家族であっても面会することができなくなります。
このようにご家族や職場の方の面会には様々な制限があるのです。
これに対して,弁護士が面会(弁護士による面会のことを「接見」と言います)をする場合は、このような制限はありません。
早朝夜間や土日祝の面会(接見)が可能で、面会時間の制限もありません。
勾留決定がなされるまでの段階でも自由に被疑者に面会(接見)することが可能です。
接見等禁止決定が出されていても、弁護士であれば面会(接見)や差入れをすることができます。
また、弁護士であれば接見等禁止決定の解除を申立てることができ、申立てが裁判所に認められればご家族の方などが面会できるようになります。
面会(接見)や差入れは、逮捕されて外界と隔絶されてしまった方の大きな精神的支えとなります。
面会(接見)や差入れに関してお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、面会や差入れに関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察田原警察署への初回接見費用:45,560円)