名古屋市千種区の常習痴漢で逮捕 実刑を回避するなら刑事事件に強い弁護士
30代男性のAさんは、映画館において隣に座っていた女性の太股を触るなどの痴漢行為をしていまた。
映画館内は暗く、痴漢行為がしやすいとの理由で、常習的に痴漢行為をしていました。
ところがある日、Aさんは痴漢行為が見つかり、通報によって駆けつけた●●県警〇〇警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されました。
警察での取調べで、Aさんは以前にも痴漢行為で逮捕されたことがあったことが発覚しました。
(フィクションです。)
~常習痴漢とは~
今回のような常習痴漢で指す、「常習」とは、反復継続して犯罪行為をしてしまう習癖を持っていることをいいます。
犯罪の中には、常習者は重く処罰することが定めされているものがあります。
通常の痴漢であれば、各都道府県で多少の差異はありますが、迷惑防止条例違反の法定刑は、「6月以下の懲役又は550万円以下の罰金」となっています。
しかし、常習痴漢の場合になると、法定刑が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、通常の場合より、重い刑罰になっています。
もし常習痴漢として起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、同罪の前科前歴が多数あることが鑑みられて実刑判決となってしまうことが多いようです。
ですので、不起訴処分や執行猶予獲得に向けては、通常の痴漢事件以上に迅速かつ効果的な弁護活動が必要となってきます。
また、過去に痴漢での逮捕歴があるからといって、常に「常習」となるわけでもありません。
弁護方針によっては、常習性はないと主張することも考えられます。
常習性の有無を争う場合には、痴漢事件に対する専門的な知識も必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼していくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、痴漢事件の相談・依頼は多数承っております。
ご家族が突然、痴漢事件で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察千種警察署への初見接見費用:35,200円)