恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
~ケース~
港区在住のAさんは、Vさんに100万円を貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、Vさんが応じようとしないため、AさんはVさんに対し「早く金を返さないとぶっ殺すぞ」と脅迫し、100万円を返金させた。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で愛知県警察港警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どの程度が恐喝にあたるのか~
恐喝罪における恐喝とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
上記のケースの場合、Aさんは確かにVさんを脅迫していますが、貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な権利行使といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この場合、たとえ正当な債権の行使あったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
ではどの程度までなら許されるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
そのため、上記のケースの場合、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であったことを主張し、正当な行為として恐喝罪が不成立であることを主張していくことが考えられ、その為には弁護士からアドバイスを受けつことが大切です。
恐喝罪でご家族が逮捕されてお困り方、港区内の刑事事件に対応可能な弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)